平素より格別のご支援とご信頼を賜り、心より感謝申し上げます。中国輸入代行の専門サービスプロバイダーとして、猫の手は常に貿易コンプライアンスの重要事項に注力してまいりました。この度、原産地表示に関する重要なお知らせを申し上げます。
関税法71条により、直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる可能性のある原産地表示がされている外国貨物は輸入できません。ただし、これは通関の時点で原産地表示が義務付けられているということではありません。
誤認を防ぐためには、原産地名以外の国名やそれらをイメージさせる国旗や図柄などを貨物に表示しないことが重要です。例えば、日本でデザインし、中国で生産したアパレルやアクセサリーに「Licensed by Japan」と表示すると原産地が日本であると誤認させる可能性があります。必ず「Made in China」と表示する必要があります。
原産地以外を連想させるものには会社名や商標なども含まれます。ただし、例えば、日本のホテル(輸入者)が宿泊客に提供するタオルを外国メーカーに発注し、そのタオルにホテルの名称が表示されていることは誤認表示には当たりません。
なお、関税法71条の規定は、原産地表示に対して国内で与えるべき保護について定めた国際条約「虚偽または誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」に対応したものです。従って、輸入通関後、販売時の表示に関しても同規定を遵守する必要があります。
引用元:https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-100410.html
【コンプライアンス検証プロセス】
1.商品本体に原産国表示が一切存在しない場合;
2.外装に多言語表記(英語/韓国語/日本語)があるが中国語表記がない場合。
検査対応フロー:
一次検査:通関代理人が問題を識別した場合、保税倉庫(VAT Warehouse)へ返送し「Made in China」のラベル貼り直しを要します。
反復違反:同一物流企業が四半期中に3回違反した場合、AEO認定審査(Authorized Economic Operator)が発動されます。
【リスク管理提言】
生産工程におけるQC表示チェック(品質管理)と、物流工程におけるEDI事前申告検証(電子データ交換)を併用した二重検証システムの導入をお勧めいたします。これによりサプライチェーン中断リスクを回避可能でございます。
【コンプライアンス検証プロセス】
商品表示の規制遵守要件に基づき、物流サービスプロバイダーと税関当局双方に確認を実施いたしました。結果を以下の通りご報告いたします。
【物流事業者からのフィードバック】
表示誤認リスク:外装に日本語が表記されていて「Made in China」表示が欠落する場合、原産地誤認を構成する可能性がございます。
緊急対応手順:税関より原産地証明書(COO証明)の追加提出を要求されるケースが想定されます。
倉庫保管費用:貨物差し押さえにより、高額の保管料が発生し、納期の遅延が生じます。
【税関監督当局の見解】
法規制基準:現行『輸出入貨物申告管理規定』において原産地表示欠落は通関禁止事由に該当しません。
自由裁量リスク:以下の状況が併存する場合、検査手続きが発動される可能性がございます
1.商品本体に原産国表示が一切存在しない場合;
2.外装に多言語表記(英語/韓国語/日本語)があるが中国語表記がない場合。
検査対応フロー:
一次検査:通関代理人が問題を識別した場合、保税倉庫(VAT Warehouse)へ返送し「Made in China」のラベル貼り直しを要します。
反復違反:同一物流企業が四半期中に3回違反した場合、AEO認定審査(Authorized Economic Operator)が発動されます。
【リスク管理提言】
生産工程におけるQC表示チェック(品質管理)と、物流工程におけるEDI事前申告検証(電子データ交換)を併用した二重検証システムの導入をお勧めいたします。これによりサプライチェーン中断リスクを回避可能でございます。
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